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旧法の電気通信役務利用放送事業者はどう表現されるか

電気通信役務利用放送事業者は「百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者」
と置き換えていると考えて良いでしょう。

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放送法

六 放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用
放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放
送法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する有料
放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株
会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒
布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはそ
の役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上
を有する者

放送法

六 放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事
業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社
、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者
又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員
若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者

これらの定義は放送法定義の中では一言も触れられていない

■放送法等の一部を改正する法律案:の問題 part2