放送法等の一部を改正する法律案の問題点

多分人によって、この大きな変更について問題を感じる所が違うと思います。私の思う所を記載すると次の通りになります。

  1. インターネット上の普通のサーバーが放送法の範囲に扱われる可能性があります。もちろんそんな可能性は低いのですが、リスク回避の為に放送法に合わせたり、この規模なら放送にならないか確認したり、放送法に準拠するために放送法の申請をして手数料をかけたりする必要が発生する可能性があります。そのためにインターネットの活動が萎縮する事が考えられます。逆に言うとこの問題を回避する為にサーバーを海外に設置するという逃げ方をする可能性が高く結果的に国内でサーバーを設置するという手軽な方法が使えなくなります。
  2. NHKの受信料などの法律がインターネットを含む可能性があります(これは私の主張の範囲外で、自信がありません)
  3. NHKの責務がかなり減っています(これも私の主張の範囲外で、自信がありません)

私にとって1番目の問題以外はあまり興味がありません。電波やネットを使った既存放送の運用が面倒になったりNHKの放送がどうなろうと私には興味ありません。(興味というより関係無いんです)
それじゃなくて、インターネットなどの活動が放送法の範囲になる可能性があるのが問題です。

ではナゼこんな風になってしまうかですが、放送の定義の中にインターネットなどの放送を入れてしまったという所です。
簡単に説明すると次のような法律にしてしまったという事です

放送にはネットワークを使った物も放送になります。放送をするには申請して放送法の範囲を離脱しないようにしなければなりません。放送をするには大きな責務が発生して個人では基本的に出来ないようになります。というような法律解釈が出来てしまうところです。

それではどのように書けば良いか。

放送業者はネットワークを使用した放送を併用しても良い。

これならば、ネットワークだけを使った放送は放送では無くなります。ただ昔から有線放送も放送に入れてあって、この有線放送が複雑なネットワークに対応するためにはネットワークを放送法に入れたいという意向を考えると、ネットも放送法の範囲にしたら楽じゃね?となったのかもしれません。

現状の案は放送に見えるネット利用を制限する法案が放送法の形をして強引に入り込むという動きをしてしまいます。それはネットにとって凄く不幸です。