パーフェクトなkenborさんの説明

kenbor

@bunkatsushin 法律のプロである官僚が法案でミスを犯すのは、1953年公表の映画が2003年で保護期間が切れるかどうかの文化庁見解を見事に裁判所が判決で否定した例が思い出されます。あの時も内閣法制局の審査は通っています。

.@bunkatsushin またその裁判中で「法規定の解釈は、社会一般人が通常読み取ることのできる解釈によるべき」と指摘されています。放送法改正案を普通に読めばネットも「放送」に入ると解釈するのが社会一般人の解釈だと思います。

.@bunkatsushin まねきTV事件判決で『伝達経路が多段階にわたる現代において「公衆送信」(=直接受信)に当たるかどうかが第三者が介在しないか否かで決まるならば,最終送信者のみが公衆送信者となり得てしまうがそのような解釈が一般的に合理性を有するとは解されない』とあります

.@bunkatsushin つまり裁判所の判断として、『「インターネットを利用した送信は”公衆によって直接受信されること”に含まれない」という解釈は不合理』というのが既にあるのです。

.@bunkatsushin なぜ総務省は、判決とも著作権法とも電気通信役務利用放送法とも整合しない、「プロバイダ経由は直接受信に当たらない」という解釈を取るのかとても不思議です。

.@bunkatsushin 「電気通信役務利用放送法と整合しない」について補足です。例えばひかりTVはNTT東西のフレッツ光を経由しているわけで「直接受信」にあたらないのであればひかりTVのテレビ放送サービスを提供するアイキャストは電気通信役務利用放送事業者になれないはずです。

.@bunkatsushin IP方式でも電気通信役務利用放送事業者になれているということは、つまり電気通信役務利用放送法においては「プロバイダ経由でも直接受信に当たる」という解釈ということになります。なおさら「プロバイダ経由は直接受信に当たらない」の解釈が不思議なのです。

@hibikinofd 「シェーン事件」最高裁判決は、『「この法律の施行の際現に」の表現は文言の一般的な用いられ方を前提とする限り,新法令の施行の直前の状態を指すものと解することはできない。』としていますね。妥当な判断だと思いますが。

@hibikinofd 「(従来常識とされてきた)官僚の解釈が法的に誤っている」と裁判所が断言されたわけですからそれはミスという言葉が適切だと思いますよ。