放送法174条騒動に見る、ネットにおける言論の自由

上記の記事を見ると、

私はとにかく初耳で驚きましたので、総務省情報通信政策課に問い合わせたところ、

インターネットのブログ等、現行の放送関連法(放送法、有線テレビジョン放送法、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び電気通信役務利用放送法)において「放送」に該当しないものは、改正案においても「放送」に該当しませんので、放送法の規制対象にはなりません。
したがって、改正法第174条もインターネットのブログ等、現行の放送関連法において「放送」に該当しないものについては適用されません