リスク譲渡

スラドに、差し押さえ家電のネット公売は販売ではない!というスレッドがあります。非常に参考になります。その中でこれ

Re:blogの反応 (スコア:2, 参考になる)

Anonymous Coward のコメント: 2006年04月21日 16時59分 (#925993)

> 自治体が流通させちゃっていいんですかね?というお話です。

たしかに主張したいことはわかります。「法の趣旨から考えて云々」
しかし、今回の件は税滞納者の差し押さえ物件のオークションを主催する
だけの団体に「消費者に対する責任を持て」というのは無謀すぎませんか?

中古品のオークションといえども自治体が公売参加者にたいして責任を持て!
という意見もあるでしょうが、しかしそうなるとPSE法だけにとどまらずに、

  落札した車が火を噴いた
  落札した家の雨漏りがひどい

等々のことまで範疇になります。これなら公売なんてできないので、

3. 公売財産の権利移転などについての注意事項
(1) 公売財産は県税などの滞納者の財産であり、鳥取県の所有する財産ではありません。
(2) 鳥取県は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
(3) 買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が
    移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失
    などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4) 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、執行機関は、買受代金を納付した買受人の
    請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
鳥取県インターネット公売より

このようなことを注意事項として参加者に告げることで公売を催すわけです。
こういう前提で参加している公売参加者にPSEマークなしの中古電気用品売買の仲介を自治体がおこなったからといって「自治体が消費者の安全を守らない」と非難するのは的外れだと思います。

2つ、興味深い意見があります。

  1. 製品の危険性に付いて、あらかじめ契約を行っている。
  2. 昔の質屋の流れを思い出した。対等な金額になり得る物を預けて、金を借りて、借金の変わりに担保にした物を渡す。それを売る。これなら3,000円以上で売れそうだから3,000貸す。5日以下ならいくらの利子で返す。で借りた方は金を返さない。

中古屋は、PSE法にかかわる部分だけ、この方法でやればよいのか?なあ?