地方自治体での公売は所有権の移転を伴わないらしい ほーー

とうとう、電気用品安全法のページに乗っけてしまっちゃったよ。

Q15.地方自治体による電気用品の公売は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?

A15.電気用品安全法の販売規制は、所有権が移転する販売の事業に対する規制を行うものです。地方自治体による電気用品の公売については、地方自治体から買受人に対する所有権の移転を伴うものではないため、地方自治体による販売とは言えず、販売の規制の対象外です。なお、公売の実施前に当該電気用品の所有権を有する者が、当該財産を差し押さえられ、結果として当該財産の所有権を買受人に引き渡す行為についても、事業として行うとは言えず、販売の規制の対象外となります。