知らなくてやっていたらいいけど、知ってやったら駄目

というのがPL法にはあるらしい。だから経済産業省が悪い事を教えて、信じ切って「旧電気用品取締法」のマークがあるから「電気用品安全法」の技術適合をクリアしていると信じ切っていればいいけども、例えば「旧電気用品取締法の基準が時代と共に変化していて、昔の基準では今の基準に合致しないという事を知っていてはいけない」らしい。
知ってしまってはいけないらしい。どうしよう。「知っているのに知らぬふり〜 なぁぜ〜 なぁぜ〜なのお〜〜〜」て誰の曲だっけ。
まあ、そんな甘い法律でも無さそうだわな。