ちょっとdeepな話し
順序と発言をかなり削ってあります。
inanzu
@bunkatsushin 第二条については私からも説明すると、そもそも有線テレビジョン放送は電気通信役務をする法人と放送する法人が同じだった。一方、IPテレビは電気通信設備がNTTや電力会社の物を借りて利用するので、電気通信役務利用放送と相成ったというわけ。
@bunkatsushin この二つと、さらに無線通信利用の旧来放送を合わせると、他人の電気通信設備も含め、電気通信を用いて直接受信する事を目的とした送信、という解が出てくるわけです。
@bunkatsushin 経緯はこうだとして、問題は電気通信役務利用放送の場合は、そもそも電気通信役務を提供できるのは一定の基準を満たした「業を行う者」=電気通信事業者限定だったわけです。
@bunkatsushin 電気通信事業者でなくても有線放送が可能だったので、「電気通信事業者」を文言に採用出来なかったというのが今回の事の真相かなあと。
.@hmori 超簡単に言うと、「電気通信事業者ではなくて、電気通信設備を持つ」放送だった有線放送と「電気通信事業者であって、電気通信設備を持たない」放送だったIP放送を合体させたら、『電気通信事業者でなく、電気通信設備を持たず』のWebサーバが怪しくなってしまった訳。
hmori
@inanzu つまり電気通信法の定義にある「他者の通信を行う」という定義に合わないからですね。(というより放送法の範囲に入れる事が前提じゃないか)
inanzu
@hmori そうです。他者との通信を介在する立場は電気通信事業でないとやってはならないし、電気通信事業者でないと放送業務の委託を受ける事ができなかった。