以下twitter上のログ

前回の記事に対するコメントなど
hmori

@bunkatsushin blogの方にメッセージを転記しました。出来ましたら総務省が伝えた内容があれば教えてください。可能であればネット配信が対象外になる法的根拠が聞きたいと思います。出来ればお願いします。

bunkatsushin

@hmori blog ブログご反映確認しました。ありがとうございます。私が総務省に問い合わせたのは「直接受信」解釈の確認のみだったので、「プロバイダ経由は直接受信に当たらない」という内容が全てです。大変お粗末な回答で恐縮ですが、これ以上深堀りして聞いておりません。(島

hmori

@bunkatsushin 「プロバイダ経由は直接受信に当たらない」というのはかなり明確な説明だと感じます。それでも疑問が沢山あるのですが。

定義としては「プロバイダ経由」は「放送法の放送の定義で使われる「直接受信」に当たらない」そうです。(それはムチャ)

hmori

@bunkatsushin 現行電気通信役務利用放送法は新放送法の放送の定義では全く利用されていません。もちろん他の法律と関連性があるからその定義も有効という可能性はありますが、そのあたりは解りません。(続く)

hmori

@bunkatsushin (続き) 私の日記上に「放送法等の一部を改正する法律案:の問題 part2」を書いてあります。http://d.hatena.ne.jp/hmori/20100505#p1

bunkatsushin

@hmori ただ、その解釈に基づき現行電気通信役務利用放送法および省令の技術基準が定められていることから、同法と同定義となる改正放送法案における「放送」もそれに基づくのでは、と考えています。(島

bunkatsushin

@hmori 役所を信じ過ぎで記者として甘いでしょうか…。週明けでもよろしければ「直接受信=プロバイダ経由を除く」の詳細な根拠をもう一度問い合わせます。(島 RT 可能であればネット配信が対象外になる法的根拠が聞きたいと思います。出来ればお願いします。

bunkatsushin

法律のプロである官僚の皆さんがこの目玉法案でそんなミスを犯すとは思えませんし、内閣法制局の審査も通っているので、なかなかそのような判断はできません。RT @hmori 現在の放送を同時にネットにも流そうと法律を変えたらツジツマが合わなくなった物と私は評価しています。

hmori

@bunkatsushin 新放送法で現行電気通信役務利用放送法を使用してない件は http://d.hatena.ne.jp/hmori/20100505#p1 に書いたつもりです。役務利用放送法は生きているかもしれないが、存在してなくても成り立ちます

hmori

@bunkatsushin もう1点はNHKが今まで持って居た教育番組の比率や言論の部分で制約が外されている部分が見て取れます。多分、新規参入の放送媒体との整合性という意味もあるかとは思いますが多少不安です。ただ私はネットに制約を生まないのなら放送自体はどうでも良いと思っています

bunkatsushin

@hmori あと<NHKが今まで持って居た教育番組の比率や言論の部分で制約が外されている部分>というのは現3条の2を指しておられますか?

hmori

@bunkatsushin 多分そうですが領域を確認していません。「新旧対照条文【1429 KB】」で言うと20頁目 (PDFファイルの頭からは23)代わりに93頁目に弱い制約として追加されています。(あんまり興味ないので例として)