「放送法改案」の趣旨の1つである「電気通信事業」を使った「放送」のうち何が残るのか

もう1つの見方は、本来、放送の定義で電波を使った放送から、「電気通信事業」を使った「電子を使った全てのシステム」に変更したが、その中のプロバイダーを使ったオープンなネットサービスを放送が外れたら何が残るだろうか。という話し。
それはクローズなネットサービスとかCATVだけなので、それを明記したかったんじゃないだろうかと考えるのはムリがありません。
そういう考えでもう一度放送法改案を読もうとしている人がいます。あの人元気だからやり遂げちゃったりするのかもしれないけど。315頁のしかも放送法の部分は相当大きいので私はやる前から挫折しています。
私個人としては、それは無いだろうと感じています。