放送法等の一部を改正する法律案:の問題 part2

元発見者: twitter http://twitter.com/inanzu
元記事: 「放送の意味」放送法改正による大規模な法改正・定義編
の丸写しのような記事ですが、とりあえず書いておきます。

新旧対象条文 PDF
から
元の放送法第2条(定義)

一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう
(以上)

放送法改正案

一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。

二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。

三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。

四 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう

この中で一番問題になるのは「放送」の定義で、この中で参照れている「電気通信事業法」の第二条第一号に規定する電気通信の定義は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html によると

総則/第二条1
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
省略

となって明らかに放送の範囲が広がっています。
そして、「放送」の中でも普通のコンピュータを使った放送を3項の「「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。」によって「一般放送」としているようです。この先は調べていません。

また、法律上の「公衆によつて直接受信」は受信者が直接受信するという意味だと私は解釈しています。
プロバイダーを経由しようと、これは直接と考えるのが妥当な気がします。
例えば現行の放送も電波塔と放送局は違います。この間は別の業者(例えばNTT)などが配布しています。ですからアンテナと受信機を使って公衆が直接受信していると解釈するのが妥当です。
ですので、電話線や光ファイバー、そしてレンタルで借りたルータやパソコンを含め直接受信していると解釈するのが妥当だと私は考えます。違うならどう違うか教えてください。