PSEってなに?ダニでもわかる電気用品安全法は参考になります。

11/25のエントリでコメントを寄せていただいているtyranosaurouさんのblogです。
妥当性は高く、役に立つ情報だと私は感じます。私の考えとは相違点があると感じますが、例としてあげますが、これは微々たる相違点だというのが言いたい事です。
PSE法は欠陥法の中で

それ以前には「PSEマークが無い電気用品」も「PSEマークがある電気用品」も、
両方とも存在しないので、法的効力そのものが発生しないからです

これが法的に認められるか微妙な所だと思います。少なくとも50%以上は認められるだろうけれど。ですが、実際には、これだけを根拠に反論するのではなく、他にも矛盾する法や、財産権、社会通念という見方もあるので、大筋では間違っていません。
この「PSE法は欠陥法」のエントリでは、このぐらいしか相違点がありません。
あとはお役所の体質。かな。今回の場合は、体質だけではなく、これを今となって修正すると、新たな裁判を起こされる可能性があって怖くて出来ないというのも候補に入ると感じています。
どちらにしても、いまだに経済産業省が裁判したら負けるような自説を崩さず、中古販売も電気用品安全法の販売にあたり、PSEシールがない物を販売することは出来ないといい。PSEシールを貼るには簡単なテストをするだけでよい。なんて嘘を流している。
この大筋の部分で同意します。