省令で何でも出来るとは言え

Unknown (Unknown) 2006-04-17 21:43:25
附則にあらたに71条(再販)を置き
この法律の施行以前に販売が終了している電気用品であって、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示の付された電気用品が再度販売される段にあたっては、電気用品安全法第十条第一項の規定による表示が付された電気用品を販売するものとみなす。
とすれば、よろしいかと思います。

いや、それは無茶だろう。第二十八条には省令に対する指示が無いので、変更するのは難しい。そもそも、それを許せば、もっとすごい事が省令で出来てしまう。
第27条は変更しにくいように出来ている。

第二十七条  電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2  前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一  特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二  第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

十条の説明は明確ですし、2項の例外は大臣が動かないとならない。とは言うもののビンテージでは、この第二十七条の2項を使ってPSE無しの販売を許しているわけです。
逆に言うと、ビンテージの抜け道を、正常ルートにしてしまう方法が考えれます。
大臣が中古そのものを全てビンテージと同じ扱いにして、特定の用途(この場合は中古販売)に許可を与え、特定の人に使用される契約書類を作成し2項をクリアすれば法律は何も変更する必要がありません。
中古屋が絶縁試験をするより、シンプルかつ実現可能な方法です。

PSEマークはりはり方法

省令で出来る技・・・アクロバット
旧法令の電気用品取締り法をクリアしているとみなされる物は、PSEの技術基準をクリアしているとみなす。というのを経済産業省令に追加する。
これは、可能で第8条から先にある経済産業省令を使ってパッチできます。
次に、1品ごとの確認の項目は経済産業省令で定義していますから、これを、既に一度市場に流れた製品は(理由が無いけれど)絶縁検査を不要にします。
で、このままでは責任および製造責任が中古屋さんになるので、次のような運用を行います。
中古屋さんは、認定を行った認定マークおよび認定番号、製品のシリアル番号を入手し、これを経済産業省あるいは、経済産業省が許可した代行会社に送ります。このデータを元にPSEシールを作成し、手数料で配布します。
無茶苦茶苦しいなああ。このアイデア