インターネットは「プロバイダー」が間に入っているために「間接」

放送法はネット規制!?に重要な訂正

ある法律の専門家さんより、インターネットは「プロバイダー」が間に入っているために「間接」受信であって、「直接」受信ではないので、今回の枠組みでは「放送」には入らないとご指摘を受けました

これを見てふと思った。
放送法改定法案より

一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。

プロバイダーというのは「他人の電気通信設備」と定義出来るんじゃないだろうか。
つまり、これはこうなる。

電気通信事業法

一  電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。

一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信(他人の電気通信設備を用いて行われるものを含む。)をいう。

つまり、この法案はこうなる

放送というのは公衆が直接受信(他人の通信設備を使用せずに)されることを目的とする電気通信の送信(他人の電気通信設備を含む)をいう。

らしい。