PSE法も意味がわかれば怖くない (Slash B) を聞いて

これ今年の8月に入ってのインタビューなんかなああ。なんちゃってPSEマークを付けて売っている業者へのインタビュー。それなりに面白いけれど。。
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簡単に「なんちゃってPSE」の問題点だけを記載しておきます。
昔、電気用品取締法というのがありました。それは私が生まれるより前の事、電灯などが火災などの問題が発生した事から作られた法律で、基本的に認可を受けないと製造して販売する事が出来なくなる法律でした。時代が変わり、認可から民間の検査機関に変わったが考え方は同じです。
この法律の流れとしては、製品を作るメーカ(例えば松下電器とかね)が電気製品を作るとなると、まず安全になるように設計して、製造方法を考えます。そして、製品を試作して、検査会社に出して、これが製造して販売しても良いか調べてもらいます。これが民間の検査機関です。調べると認定番号というのが貰えます。これを、量産時に印刷とかシールを貼って販売するような法律です。このマークが無ければ販売店は製品を売ってはならない事になっていました。
それが6年ぐらい前に、電気用品安全法に変わりました。変更点は「マークが変わった」「以前のマークが使えなくなった」「検査業務が自主検査になった」などの違いがあるが、基本的には同じものだった。
ややこしいので、ここで重要な点だけを記載しなおす。

  1. マークが変わって、以前のマークが使えなくなった。この為にメーカの在庫が無くなるまでの間、経過期間として5年から10年程度の猶予期間を置いた。
  2. この法律は、メーカが安全な製品を作る為の法律です。
  3. 売店は、このマークがある事を見て、無いものは売ってはいけない。

さて、マークが変わっても普通、これがそんなに問題になる物ではない。それが普通の人の認識でした。大体メーカが対象の法律だし、一度売られた製品が中古になった時でも問題にならない。普通そう考える。
ところが、どんな理由でそうしたのか、色々説があるのだが、この法律を中古にも適法する。という経済産業省の判断がありました。当時の言い分は「メーカ製品が裁ききれず、中古として新古品が出る可能性がある」「オークションでも対象とする」「中古品は安全性に問題がある」という発言をし、中古業界には「経過期間が5年もあったのだから、いまさら止められない」とも言っていた。
そして、いよいよ、「旧マークが使えなくなる5年の猶予期間が切れる」1ヶ月前になって、経済産業省があまりにあんまりの案を提案してきた。
その内容とは・・・「実はPSEマークを張るのは難しくない。製造者として登録して、概観を見て、絶縁耐圧試験をして、製造報告のようなのを3年間保管すればよい」
これはウルトラC級の技でした。あんまりにあんまりだったので、私はあっけに取られた。
つっこみどころが満載です。中古業者が製造者として登録するだけでもすごいし、自分が設計したのでもないのに、耐圧試験して、製造責任も取れないのに製造者になって、検査会社に設計資料も出さずに自主検査が出来ていると解釈できるものか。
それに経済産業省だって、こんなに多くのなんちゃって製造業者が出来ると大変だなあ。と当時思った。その後「なんちゃって製造業者」もそうだけど、このシールも「なんちゃってPSEシール」だなあと思った。
私の日記の中でも色々 PSE の事を書きました。わかりにくいと思うので、私はこの記事を参考にする事をおすすめします。
Phile-web編集部: 電安法が本格施行間近 − 経済産業省の角井氏が「PSE問題」を語る 2006/3/9