PSE関連:書いておかないとならないこと

現状でPSEマークの無い製品を何も手を加えず中古で販売して告発され、裁判で負ける可能性は非常に低い。私の妄想でも告発する可能性は10%以下で、裁判になってその刑が確定する可能性は10%程度です。つまりここ数年で訴えられて負ける可能性は1%です。
しかも、数万あると思われる中古店舗に対して1件を狙い打ちする可能性が高い。
ですので、当事者に火の粉がふりかかる可能性はかなり低い。低いというだけで、絶対に無いとは言えない。ただ注意すべき点は、旧来のマークの製品を売る場合、あきらかに問題が発生しそうな物を売らない。旧来の製品マークまたはPSEマークが無い製品を売らない。(これは旧来の電気用品取締法の時代に、付けなくても良い。と通産省が通達した時代があって・・・という理由の物だけど、これは取り扱わない方がリスクを減らせる)
しかし、私はこの数字でも十分ペイすると感じます。中古の入荷は下手をするとタダで出来て、それなりに売れるだろう。手間かけずにPSEマークの無い製品を売れば、短期的には利益を得るだろう。ある程度金があれば、法的手段に訴えられても自衛できるでしょう。
で、告発する場合に根拠になるのは、電気用品安全法の27条しか根拠がありません。最大のリスクは個人業者の場合は100万以下の罰金または1年以下の懲役と書いてはあります。実際の所、よほど目にあまらない限り、罰金が最大限の数字になる事はないし、販売だけで懲役になるのは考えにくい。
なので、ある程度の利益が得られるならば、無視しても良い罰則だと私は認識しています。ですが、この裁判に負ける事はあってはならない事と認識しています。悪い前例になるからです。でも先に説明したとおり、短期間に金をかせぐ方法も取れそうな現状の中古業界なら可能だとわたしは想像しています。
逆に告発があった場合に、反論する所は沢山あります。ある程度の金があったら負ける裁判とは私には思えません。

  1. 告知不足
  2. 製造者責任の法律なのに、製造者以外を罰則するために使われている
  3. 旧来の電気用品取締法の製品は、PSEマークの無い時代に作られた製品なので、PSE法の規制を受けない。(これは効力80%ぐらいだと思うけどな。私的には)
  4. この法律を中古に適法させるには、財産権利の侵害
  5. 5年間の猶予期間は中古に対して行うには社会通念上理解されない
  6. 「なんちゃってPSEマーク」の問題

まあ、他にもいっぱいあるだろうけど、普通に考えて旧電気用品取締法のマークまたはPSEマークを確認して普通に売っていれば、告発されて裁判で負ける事はないでしょう。それに、中古店舗の数から言って、自分の店舗がターゲットにされる可能性は無いに等しい。
もし、訴えられるとしても、警告なしには訴える事はしないだろう。この時に、警告を無視して戦う決意をするか、警告で折れるか。

だから、短期的に利益を上げられる目算があるのなら、PSE法を無視して、今までどおりの販売をするのが、一番だと私は考える。もちろん私ならそうする。というだけで、実際に訴えられた時に、私が責務を負う事は出来ないけれど。