電気用品安全法が安全の為の法律ではないという意見があるが

法律のどこをどう見ても、安全性の確保の為の法律に見える。たとえ過去の法律と比較して安全で無いとしても、法律の趣旨は変わらないと私は考えますが、どうしてあいう風にしか書かないのだろう。
ちなみに、電気用品安全法関連法令集H16/10には解説が付いていて、第1章:第1条に関して、かなり勝手な解釈が並んでいる。この本は社団法人:日本電気協会が書いている、商務情報政策消費経済部,製品安全科資源エネルギー庁原子力安全・保安院電力安全科編とか書いてあるので、かなり責任ある本だと私は思うのだが・・
電気用品安全法関係法令集―電気用品安全法関係法令及び解説〈平成16年10月改正〉
p.52

「電気用品の製造、販売等」には、電気用品の使用が含まれる。

何をどう考えればそんな解釈が出来るのだ。

4. 「電気用品による危険」には、火災、感電事故等があり、「障害」には電波障害等がある。

障害というのは、電波障害の事だったのか。本当にわかる法律なのだろうか。
安全に関する見方は人や、使われる場所によって違うだろうけど、技術基準の資料を見る限り、
火災に関しては90点ぐらい付けられるのではないかな。機器のコストを考えると100点は無意味ですが、もう少しは改善した方がいいと感じた。例えばコードを機器に接続している箇所の引っ張りや曲げのテストなどは欲しい所です。
感電に関しては、同じく90点程度ですが、機器のコストと被害のレベルを考えると、このレベルで十分だと感じます。
障害というのが、ここで定義されている電波障害等と考えているようならば、10点以下で、この基準では他のEMI規格に全く合致しないだろうから、不要と感じます。