ソフトでもハードでもで私と同じようにPSEマークを

以前の私と同じように、PSEマークそんなに簡単なら貼ってやろう事業でもしようと考えているようなので、コメントを打ってきました。コメントの内容は撤回する気はないのですが、一般的な人も参考にするので、一部表記を直します。

PSEマークを付ける事業はやめたほうがよいと思います。
今の所、経済産業省が指南している裏道では、旧電気取締マークが付いている製品は、製造者の自己責任として必要な基準適合確認が既に行われると(勝手にみなして)、製品出荷前の自主検査を行って、簡単になった検査結果のログを取れば、PSEマークを貼る事ができます。

この勝手にみなして販売するというのが、一番の問題で、経済産業省も、みましてもかまわないが、責任はPSEマークを貼った所が取るという事で、責任を取るということは、PL保険に入っていても保険が降りない。ということです。

ちなみに、この耐電圧試験自体は単純で、1,000Vの電圧をコンセントと筐体の金属部分にかけて、内部でコロナ放電などが発生していないかを判断します。具体的には1,000Vで10mA程度のリミットのかかる電源を使って、まあ妥当と思われる電流以下が1分続けば正常と判断します。
具体的な機器は、耐電圧試験器 TOS5050A 定価135,000円 メーカなら20%引きで買えると思います。
リミッタなどが装備されていますので、設定が正しければ両極を触ってしまっても多分死にはしないだろうけれど、中古屋がやる作業でもないし、そもそも、この試験を末端がやるメリットもありませんし、メーカとしてもこんな試験されたものをメンテナンスしたくない。と言っているようです。(ちなみにメーカは、この試験を全数行っています。もちろん雷切断部品などは無い状態で)
現状では以下の問題があります。

  1. 電気用品安全法は、法律上では、製品流通前の製品を販売する場合の制限として書かれているので、中古は外せないようになっています。(あくまでも法律上はです。以下の附則分の矛盾や、事実上実行不可能な部分があり、結果として法的根拠が無いのでは?と思われています)
  2. 附則分の施工規則では、猶予期間の説明の箇所で中古を含めるという解釈が困難になっています。
  3. 実際上は、中古販売業が技術基準に達しているか調べる事がほぼ不可能になっています。(商品を破壊検査しないとならない。コストが30万以上かかる。裏の方法では責任が取れない)

この矛盾がある中、4月実施なのに今年の2月に問題が表面化した所に、この大問題が発生したと考えられます。
また、その混乱を理解したまま、中古で旧電取法のマークの製品を売るのは違反だ、ネットオークションでも大量に売ると業者とみなす。という形で、今までは規制してなかったが、今度はやるぞ。というポーズを取った事にあります。
今回は、確かに猶予期間を延ばすような決定をしたようです。ただし、法律そのものを変えようとは考えてないようです。→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060324-00000137-mai-pol この記事の最後を良く読んでください。
(上の記事、一部、修正しています。主に補足部分)
次に、なぜ、今年の2月まで中古がこの法律に含まれると言う問題が出てこなかったのかを書きます。

  1. 2001/04 電気用品安全法が施行される
  2. 旧電気用品取締法でも中古に対してはグレーだったが、大抵の製品には電取マークがあったので問題にならなかった
  3. 中古に対して摘発をした事がなかった(中古流通量が少なかった)
  4. 電気用品取締法も、電気用品安全法も基本的には、製造メーカ、輸入業者を相手にしている法律だという認識があって、まさか中古にまで影響を及ぼす物と考えてなかった
  5. 製造メーカは、割合早期にマークの付け替えを行う必要があり、そこまでは考えが回らなかった
  6. 2004頃 タダ見CATVが電気用品安全法を使った別件逮捕で捕まる
  7. 同年、その電気用品安全法の運用と、罰則規定に一般の人が知る事になる
  8. 2004/11 一部の中古業界が「中古は電気用品安全法の対象に入りますか」と聞く(多分 聞いたメーカはハードオフ
  9. 2005/02 中古は対象に入ります。との正式見解を出す
  10. 2005/02 多くの中古業界が知る事になる

後は暇な人が書いてください。