放送法等の一部を改正する法律案:の問題

3/5に提出された放送法等の一部を改正する法律案は、非常に危険な変更を放送法電気通信事業法、電波法に加えようとしています。
問題点を次ぎに挙げます。

  1. 通信分野と放送で分けてあった物を併合します。
    1. このためインターネットなども放送法の影響を受けます
    2. 放送を行う場合は9万程度の費用をかけて申請を行う必要があります。しかも責務が発生します
    3. NHKの受信料がインターネットを見られる装置にかけられる可能性はあると思われます
    4. 外人は放送法により放送が出来ないのでネット配信も許可されません
  2. 免許不要局の拡大:無線LANなどの装置の免許不要範囲を0.01Wから1Wまで可能にする

細かな問題は他にもありますが、この程度にします。

以前、電気通信事業者法を使って、海外からのPROXYを日本内で設置し、そのPROXYからサギや国内専用のサービスを使用させた海外の利用者を捕まえた事があって、届け出が必要な物は別件逮捕に利用される可能性があります。

メモ:

定義領域

第一章 総則(第一条・第二条)

グローバル

「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう

「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための
受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設
備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者
の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者を
いう。
二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。

第三章 日本放送協会

独立